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生命保険料控除について

2023.07.12

FPに聞いてみた

みなさま、こんにちは。
ジェイアイシーセントラルの藤井です。

本日は、『生命保険料控除』についてご紹介させていただきます。

いきなりですが、みなさまは生命保険に加入されていらっしゃいますでしょうか?
ちなみに、2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査によると、生命保険(個人年金保険を含む)の世帯加入率は89.8%で3年前の前回調査とほぼ同水準との事です。
また、医療保険の加入率は93.6%となっており、前回の88.5%よりも5%ほど伸びていました。

生命保険や医療保険に加入されていると、生命保険料控除証明書というハガキや封書が毎年10月頃に保険会社から発送されてくるはずです。
この書類を勤務先に出して年末調整してもらっていたり、個人事業主様等の場合は確定申告で使われていらっしゃると思いますが、この手続きに関して簡単にご説明いたします。

『生命保険料控除』とは

所得控除の1つで、払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより、所得税・住民税の負担が軽減されます。

『生命保険料控除』は、旧制度と新制度の2種類があります。
2012(平成24)年1月1日以後に結んだ契約を対象とする制度を『新制度』、2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度を『旧制度』と呼びます。
また、旧制度の対象になっていた生命保険契約でも、2012(平成24)年以後に更新・転換・特約の中途付加等をした場合は、以後の保険料(契約全体の保険料)が新制度の対象になりますので注意が必要です。
加入したタイミングや保険の内容によって、控除される金額の上限が変わるという事ですね。

ちなみに死亡保険と医療保険に入っているけれど、まだ個人年金保険には入ってないという方は、新制度の控除枠を使っていないという事になります。
ただ、死亡保険と医療保険に多くの保険料を支払っている場合は、3種類合計での上限額も決まっているため、新たに加入された分は控除されないという事になりますので注意が必要です。

新制度と旧制度の控除の種類・控除限度額

また、保険料と所得から控除される金額の関係ですが新旧制度ともに保険会社へ払い込んだ保険料によって変わります。
払い込んだ保険料とはその年の1月1日から12月31日までの分となります。なお、税制適格特約の付加された個人年金保険以外は、一般的にその年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。

新制度での生命保険料控除額

旧制度での生命保険料控除額

保険会社が発行する『控除証明書』は郵送で届きますが、希望すれば電子データでも発行されます。
発行の手続きや発行できる期間は各保険会社によって異なりますが、保険会社のインターネットサービスを利用してダウンロードする等の方法で証明書のデータ(電子的控除証明書)を取得することになります。
マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)を活用して、複数の控除証明書のデータを一括取得することができます(マイナポータル連携)。

電子的控除証明書は以下の2通りの方法で利用できます。

① e-Taxで確定申告する場合など
電子データ(XMLファイル)をそのまま添付してオンライン送信ができます。
マイナポータルとe-Taxの連携で申告書の保険料控除などの項目が自動入力できます。
※印刷して使用することはできません。

②年末調整や確定申告の添付書類にする場合
国税庁のホームページにある『QRコード付証明書等作成システム』を利用して電子データを所定のPDFファイルに変換します。
※自宅のプリンター等で印刷して使用できます。

ちなみに、紙の控除証明書を紛失した場合は再発行が可能ですので、ご加入の保険会社へ電話やインターネットで依頼する様にして下さい。

参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp) 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険と税金|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)(2023年7月11日)

日本の所得税は、所得が多い人ほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているため、所得が多い人ほど高い節税効果を発揮します。
年末調整や確定申告は年に1度しか行わないので、手続き方法を忘れてしまったり面倒に思ったりするかも知れません。国が認めている制度なので、該当する保険に加入しているのであれば、是非とも有効に活用しましょう。

また未加入の方は、有効的に利用出来る制度だと思うので必要に応じてご検討されてはいかがでしょうか。
控除額内でご意向に応じたプラン作成も可能ですので、お気軽に担当者までお声掛け下さいませ。

 

執筆者プロフィール

法人営業部  藤井清志
息子達がジェットコースターにハマっていて、週末はよく東山植物園とシートレインランドに出掛けております。
大きいヤツにはまだ怖くて乗れないのですが、雨でも乗りたがるほど好きで金曜日頃から催促が止まりません。
いつかスチールドラゴンに一緒に乗ってみたいです。

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