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グループホームについて
2022.06.22
福祉・学校全般
みなさん、こんにちは。
未だ完全終息に至らない新型コロナウイルス感染により、私たちの生活は大きく変わりました。
今までの価値観、生き方すら、考え直さなければならない、そんなことを考える日々であります。
そんな中、今回はグループホーム(共同生活援助)をテーマにお話しいたします。
グループホームとは
障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスの1つで、基本的に同じ障害のある方々が、地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、少人数で共同生活を営む住まいの場(地域のアパート、マンション、戸建て住宅等)で、相談、入浴、排せつ、または、食事の介護、その他の日常生活上の援助を受ける施設のことをいいます。
対象者:障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
利用料:18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。
<参考HP>独立行政法人福祉医療機構HP
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-23.html(2022年6月15日)
少し硬い説明になってしまい、申し訳ありません・・・。
また、グループホームには以下の3つのタイプがあります。
グループホームの3タイプ
①介護サービス包括型
当該事業所の従業員により、介護サービスを提供する施設です。
事業所数/9,134ヶ所、利用者数/129,252人
②日中サービス支援型
主に重度障がい者への支援を目的とし、当該事業所の従業員が介護サービスを提供する施設です。
※平成30年4月より新設の制度。
事業所数/419ヶ所、利用者数/5,858人
③外部サービス利用型
当該事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が介護サービスを行います。
※一部、当該事業所の従業員が介護サービスを提供する場合もあります。
事業所数/1,300ヶ所、利用者数/15,402人
現在、国は入所施設からの地域移行を推進しています。
地域で安心して生活するため、障がい者の住まいの場であるグループホームの整備を促進し、直近の利用者数は150,512人となっています。
そのグループホームの設置主体を見ると、社会福祉法人などの非営利法人に比べて、株式会社などの営利法人の参入が顕著です。
共同生活援助事業所の設置主体別の状況
平成26年度 社会福祉法人:3,841事業所 営利法人:398事業所
令和2年度 社会福祉法人:4,492事業所 営利法人:2,433事業所
<参考HP>厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/000912684.pdf P163~P166(2022年6月15日)
しかしながら、このグループホームの課題は、障がい者の❝住まいの場❞を確保することだけではありません。
単に営利・非営利の是非を問うということではなく、そこには両者共通の課題として、事業所における職員の❝支援の質❞の確保が大変重要です。
それを事業所任せにするのではなく、国・県・市町村、地域住民、保護者との連携こそが、本来の意味での障がい者の地域移行につながると思います。
※支援のプロでもない私が言うのも、おこがましいことですが・・・
そして、その中心には障がい者本人の意思決定支援が存在し、本人にどんなに重い知的障がいがあったとしても、そこには「意思」や「願い」があります。
その表出・表現をくみ取る支援が最優先されてこそ、グループホーム経営が単なる営利目的のビジネスモデルで終わるのではなく、さらには本人が置き去りの支援ではなく、本人主体の障害福祉サービスにつながるのではないでしょうか?
そんな福祉サービスが、多くの地域に根付いていくことを期待します。
私が住む静岡市でも、今年の4月から、多くのグループホームが開業しています。
私たちジェイアイシーセントラルにできること、しっかりと考えていきたいと思います。
執筆者プロフィール
福祉営業部(静岡営業所) かつまた あきら
日曜日には台所に立ち、家族に料理を振る舞いながら、お酒を嗜む。