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補償内容の確認・見直しの重要性

2022.05.18

福祉・学校全般

みなさま、こんにちは。
北陸長野支店長野営業所の今村です。
日頃は長野県内の学校や福祉施設の関係者様にお会いする機会が多くあります。

新年度を迎えてひと月あまり、みなさまもあわただしい日々をお過ごしのことでしょう。
私の訪問先のひとつであります学校教育関係では、目まぐるしくその現場が様変わりしつつあるのを感じております。
新たに学校生活が始まったお子様がいる親御さまは、ご自身の子供時代とはずいぶん変わったなあと実感されている頃かもしれません。

全国の小中学校は『GIGAスクール構想』の実現により、一人一台ずつタブレット端末が貸与されました。
私の小学生の娘も授業でタブレットを用いて植物の観察などをしています。
また、自宅に持ち帰りタイピングの練習や学校とつないでオンライン朝礼なども実施されています。

この大きな変化を見守る保護者のみなさまは、お子様が使用するタブレット端末が破損した場合や盗難にあってしまった場合のもしもの対応について準備をしていますでしょうか?
もしもの場合、タブレット端末を使用している状況によっては子の監督責任者である保護者様にその損害賠償責任を課せられる可能性もゼロではありません。
そういった不測の事態に備えておくことが大切です。

そこで、本日は『補償内容の確認・見直しの重要性』についてお伝えします。

『損害賠償』とは

ウィキペディアによると、他人に損害を与えた当事者が被害者に対しその損害をてん補し、損害がなかったのと同じ状態にすることをいいます。

事故の事例をいくつかご紹介いたします。

・放課後に野球をしていて近所の窓ガラスを割った。
・駐車場に駐車してあった自動車にぶつかってキズをつけてしまった。
・子どもがおもちゃを振りまわしてお友達にあたりけがをさせてしまった。
・自転車で通行人にけがをさせてしまった。
・買い物中に商品を壊してしまった。
・飼い犬が他人に噛み付いてけがをさせてしまった。

このような思いがけない事に遭遇した時、誰もが戸惑うことでしょう。

そんな時には『個人賠償責任保険』がお役に立てるかもしれません。

『個人賠償責任保険』とは

個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にけがをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして法律上の損害を負った場合の損害を補償する保険です。

<参考HP>
日本損害保険協会㏋(2022年4月28日)
https://www.sonpo.or.jp/insurance/compensation/index.html

『個人賠償責任保険』は、みなさまが現在ご加入の自動車保険や火災保険、学校を通じてご案内がある「○○総合補償制度」などに特約として付帯されている場合が多くあります。
ただし、付帯している特約でもその補償できる範囲は様々です。

冒頭でお話しした学校から貸与されたタブレット端末の破損に関しては、特に注意が必要です。

他人から借りたものは『受託物(品)』といい、その破損に関しては『受託物(品)賠償責任補償』などといった特約の付帯が必要です。
また、この特約が付帯されていてもタブレット端末や携帯電話などの通信機器は『保険金をお支払いしない主な場合』に含まれている可能性があります。
このように、保険商品によって同じ名称の特約でも補償内容に大きな違いがあるのです。
ご自身とご家族の生活環境に準じた補償内容になっているかをしっかりと確認し、この機会に見直しをしてみてはいかがでしょうか?

補償内容の確認や見直しの際は、当社にぜひお声がけください。

 

 

執筆者プロフィール

長野県在住
長野県全域のお客様を担当しています。
今年成人する息子と小学生の娘がいます。
最近は、娘の所属するバレーボールチームの応援に夢中です。

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