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所得税「103万円の壁」は過去のこと!?

2026.07.15

今と未来のマネープラン

こんにちは、ジェイアイシーセントラルの越智です。

年末にその年の収入が103万円を超えそうになり、慌ててシフトを調整しなければ・・と気にされた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実はこの「103万円の壁」未だに気にされているようでしたら、それはもう過去のはなしです。
そこで今回は<年収の壁>について取り上げてみたいと思います。

2026年 所得税の非課税枠は178万円へ!

近年の物価上昇に伴い、2026年分の給与所得者の所得税の非課税枠は178万円まで引き上げられることになっています。
103万円の壁は元々1995年に設定されて以来、約30年間変わっていませんでした。
それが、2025年に160万円に引き上げられ、2026年は178万円になる予定です。
その背景には最低賃金の上昇があります。 
厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧より全国加重平均の最低賃金時間額を見てみると、1995年は611円だったのが、2024年は1,055円と約1.73倍に上昇しています。
この上昇率を103万円に当てはめると、「103万円 × 約1.73倍 = 約178万円」となり、これが引き上げ水準の根拠とされています。
※なお、この178万円は給与所得者のケースになりますので、自営業の方は当てはまらないので注意が必要です。

年収の壁はさまざま存在する!?

実は年収の壁はさまざま存在します。
大きく分けると「税金の壁」と「社会保険の壁」の2つの壁に分かれます。
それでは、段階的に見ていきましょう。

★106万円の壁(社会保険)
勤務先の企業規模が51人以上など特定の要件を満たす場合、社会保険への加入義務が発生します。
なお、この106万円の壁は厚生労働省より、令和7年に全国の最低賃金の引上げ状況を見極めながら3年以内に撤廃する方向であることが示されています。

★119万円の壁(税金)
給与所得者の翌年の住民税の支払いが0円(非課税)になるラインです。

★130万円の壁(社会保険) 
社会保険について家族の扶養から外れてしまうラインです。
交通費も含めて考えることになっている点にも注意が必要です。
ただし2026年4月1日から判定方法が見直され、従来の「実績収入ベース」から「労働契約上の見込み収入ベース」へと運用が変更されています。
それにより一時的に残業などで年収が130万円を超えても、契約上の想定年収が基準内であれば直ちに扶養から外れるわけではありません。

★160万円の壁(税金)
配偶者特別控除を満額受けるための配偶者の年収上限になります。
この160万円を超えると適用される配偶者特別控除が段階的に減り始めます。

★178万円の壁(税金)
冒頭で紹介させていただいた所得税の非課税枠になります。

★201万円の壁(税金)
配偶者特別控除が適用されなくなる年収の上限になります。
配偶者の年収がこの金額(正しくは201万6,000円)を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

今回は、<年収の壁>について取り上げてみました。
こうして並べてみると非常に複雑で悩みますね。
お勤め先によっては「家族手当」等にも影響することがあるので注意が必要です。

 

執筆者プロフィール

FA推進課 ファイナンシャルプランナー(CFP) 越智
趣味はランニングとサッカー観戦。
今年から、フルマラソンを走るのは止めてハーフマラソンまでにしようかと思案中です。
無理をせず、少しでも長く働けるように体力維持には気を配りたいと思う今日この頃です。

 

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