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まだ間に合います!ふるさと納税の確定申告

2024.03.21

FPに聞いてみた

みなさま、こんにちは。

ジェイアイシーセントラル法人営業部の藤井です。
今回は「確定申告」についてお話いたします。

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金等を計算し、税務署に申告して過不足を精算する手続きです。
確定申告の申告期間は申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までで、税金を納める申告と払い過ぎていた税金が戻ってくる還付申告の2つがあります。

私は20年ほど前に保険会社の研修生で個人事業主というような立場でもあったため、営業報酬としての所得、自己負担をしていたガソリン代や携帯電話代などの営業経費を申告するために管轄の税務署へ手続きしに行っておりました。
当時は確かまだe-Taxという制度が無かったので、会場内がとても混雑しており待ち時間も含めて大変だった記憶があります。

e-Taxについてはコチラ

昨年2023年10月1日からはインボイス制度が始まりました。
今までは消費税の免税事業者だった方が場合によっては納税する様な事にもなったので、今年の確定申告の会場はどこも連日混雑していたようですね。

サラリーマンの方は会社で年末調整の手続きをされていると思うので確定申告を経験された事はないかも知れません。
ただし、以下のケースであれば対象となります。

・年間の医療費が10万円を超えた
・住宅ローンを組んだ
・ふるさと納税を行った
・市販の対象医薬品の購入費が12,000円を超えた
・年の途中で仕事を辞めて年末調整を受けていない
・災害や盗難などで自宅の建物や家財が被害に遭った

ふるさと納税に関してはワンストップ特例制を使って確定申告をせずに済まされている方も多いと思いますが、色んな地域に分けてふるさと納税を実施した場合には確定申告が必要な場合があります。

税金の還付を受ける申告の場合は、申告対象期間の翌年1月1日から申告の受付が開始され、5年以内であれば申告が可能です。

ふるさと納税の確定申告についてわかりやすくまとめてあるサイトがありましたので、こちらも参考にしてください。

2024年版ふるさと納税(寄付金控除)の手続きガイド (yahoo.co.jp)

4年前にコロナの蔓延が始まったので、2020年以降は確定申告を実施できていない人も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
私自身も忙しさにかまけて昨年のふるさと納税の分をまだ確定申告できておりませんので、なるべく早目にe-Taxにて還付の申告をしておこうと思います。

 

執筆者プロフィール

法人営業部 藤井清志
子供たちが4月から中学生となります。
新たな環境においても元気にのびのびと成長してくれる事を願うばかりです。

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