
養育費の請求が容易に
共同親権の導入などが盛り込まれた改正民法の施行日が来年4月1日に決まりました。今回の法改正では、共同親権のほかにも、養育費や親子交流に関する規定等について見直しが図られています。離婚した父母間で養育費の取り決めをしていなかったり、取り決めをしていても支払いを受けられなかったりして、養育費の支払状況は低調でしたが、今回の改正によって養育費の請求が容易になりました。
〇 養育費の支払確保
父母の協議によって養育費の取決めがされていた場合、支払いがなければ預金や給料の差押えといった手続きを取ることが考えられます。しかし、こうした手続きを取るためには、合意内容を公正証書や家庭裁判所の調停調書等によって書面化しておく必要がありました。
今回の改正により、養育費に先取特権という優先権が付与されることになったことから、父母間で作成した文書があれば、公文書や法律専門家が作成した文書でなくとも、直ちに差押えの手続を取ることができるようになりました。この優先権には上限が設けられており、上限額は子ども1人あたり8万円となる見込みです。
〇 法定養育費の新設
養育費を請求するためには、父母の協議等により取り決めをするのが原則です。しかし、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合であっても、一定の養育費を請求することができるという「法定養育費」制度が新設されました。
法定養育費を請求するためには、いくつかの条件があります。法定養育費を請求できるのは、離婚の時から引き続き子の監護を主として行っている親です。離婚の時には父が監護を主として行っていたものの、その後に母が子の監護を主として行うようになったような場合には、母は法定養育費を請求することはできません。
また、法定養育費を請求できるのは、養育費についての取決めをすることなく離婚した場合に限られます。例えば、父母の協議によって養育費の支払いをしない旨の合意をしていた場合には、養育費の取決めがあったということになりますので、法定養育費は請求できないということになります。
法定養育費は、離婚の日から養育費の取決めがなされた日(または子が成年に達した日)まで請求することができます。金額は子ども1人あたり2万円となる見込みです。法定養育費についても、前述の先取特権が付与されますので、支払いがなされない場合は差押え手続きを取ることができます。
なお、法定養育費の額は、父母の収入等の個別事情に関わらず一定額とされることから、養育費を請求された側が、支払能力を欠くために支払いをすることができないという場合も想定されます。その場合は、その旨を裁判所に主張立証して法定養育費の減額・免除を求めることができます。
〇 いつから始まるか
施行日は令和8年4月1日です。法定養育費を請求できるのは、施行日後に離婚した場合に限られます。父母が施行日前に養育費の取決めをすることなく離婚したケースでは法定養育費の請求をすることはできませんから、養育費を請求するためには、父母の協議または家庭裁判所の手続による養育費の取決めをする必要があります。
執筆者プロフィール
弁護士 杉山 苑子